【災害救助法が適用された以下の地域】
〔愛媛県〕今治市(いまばりし
なお、2025年3月23日に発生した林野火災に係る災害救助法の適用地域が追加された場合は、当該追加された災害救助法適用地域も対象地域といたします。
最新の適用地域については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
「1.対象地域」において、家屋損壊などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容 (1)電気料金の支払期日の延長 被災されたお客さまの2025年2月分*1、3月分、4月分および5月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年3月23日)以降となるご契約に限ります。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から、電気料金は申し受けません。
なお、この不使用月の電気料金の免除は2025年3月末をもって廃止し、2025年4月1日以降は(3)を適用*2します。
*2・・・被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置に係る供給条件を2025年4月1日から設定(2025年2月7日お知らせ済)することによるもの。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、2025年9月末までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等を1日あたり4%割引*3します。
*3・・・臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
被災により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2025年9月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
*4・・・ 基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。
お近くのセールスセンターまでお電話ください。
≪セールスセンターのお問い合わせフリーダイヤル≫
/office/add-sales.html
≪受付時間≫
9時00分~20時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
以上
]]>当社は、このたびの道路陥没事故の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講じます。
1.対象区域【災害救助法が適用された地域】
〔埼玉県〕八潮市(やしおし)
「1.対象区域」において、家屋損壊などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容 (1)電気料金の支払期日の延長 被災されたお客さまの2024年12月分*1、2025年1月分、2月分および3月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年1月29日)以降となるご契約に限ります。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から、電気料金(最低月額料金)は申し受けません。
なお、この不使用月の電気料金の免除は2025年3月末をもって廃止し、2025年4月1日以降は(3)を適用*2します。
*2・・・被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置に係る供給条件を2025年4月1日から設定(2025年2月7日お知らせ済)することによるもの。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合で最低月額料金の適用を受ける場合には、2025年7月末までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、最低月額料金を1日あたり4%割引します。
(4)工事費負担金等の免除被災日以降、全く電気を使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2025年7月末までに新たに電気の使用を申し込まれた場合など、東京電力パワーグリッド株式会社が実施する特別措置(2025年2月14日公表)に定める条件を満たした場合には、工事費負担金等を申し受けません。
4.特別措置の申し込み方法当社カスタマーセンター(0120-715-055)までお電話ください。
以上
]]>また、本見直しに伴い、本日、経済産業大臣へ電気特定小売供給約款の変更届出を行いました。
<災害特措の概要>
対象地域 災害救助法が適用された地域または激甚災害の対象地域 対象となる以上
]]>本日、経済産業大臣から認可を受けましたのでお知らせします。
電気料金値引きの概要(2024年12月6日お知らせ) 1.特別措置の対象となるお客さま 当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のすべてのお客さま
(注)本特別措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2025年2月分から2025年4月分(2025年1月使用分から3月使用分)※2までの電気料金
3.特別措置の内容毎月の電気料金を算定する中で、「電気・ガス料金支援」において定められている以下の金額を燃料費調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※3。
2025年2月~3月分注:上記の単価には消費税等相当額を含みます。
〔参考〕特別措置の実施によるお客さま(低圧)への影響額(税込) 1月あたりご使用量 2025年2月~3月分本特別措置を適用している期間中は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請求書」に、特別措置の適用による値引き単価などを掲載します。
※1 政府において、電気・都市ガスの需要家を直接的に支援し、その負担を緩和することを目的に実施されるもの。詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp)をご覧ください。また、お問い合わせ窓口が設けられています。
〔お問い合わせ窓口〕0120-013-305(平日9:00~17:00 2024/12/30~2025/1/3を除く)
※2 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2025年2月使用分から2025年4月使用分までの電気料金がこの特別措置の対象となります。
※3 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、燃料費調整単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。また、燃料費調整を設定していない料金メニューについては、電力量料金単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。
以上
]]>なお、規制料金については、本特別措置の実施に係る国の認可が必要であることから、本日、経済産業大臣へ「電気特定小売供給約款以外の供給条件」の認可申請を行いました。
1.特別措置の対象となるお客さま 当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のすべてのお客さま
(注)本特別措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2025年2月分から2025年4月分(2025年1月使用分から3月使用分)※2までの電気料金
3.特別措置の内容毎月の電気料金を算定する中で、「電気・ガス料金支援」において定められている以下の金額を燃料費調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※3。
2025年2月~3月分注:上記の単価には消費税等相当額を含みます。
〔参考〕 特別措置の実施によるお客さま(低圧)への影響額(税込) 1月あたりご使用量 2025年2月~3月分本特別措置を適用している期間中は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請求書」に、特別措置の適用による値引き単価などを掲載します。
※1 政府において、電気・都市ガスの需要家を直接的に支援し、その負担を緩和することを目的に実施されるもの。詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp)をご覧ください。また、お問い合わせ窓口が設けられています。
〔お問い合わせ窓口〕0120-013-305(平日9:00~17:00 2024/12/30~2025/1/3を除く)
※2 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2025年2月使用分から2025年4月使用分までの電気料金がこの特別措置の対象となります。
※3 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、燃料費調整単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。また、燃料費調整を設定していない料金メニューについては、電力量料金単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。
以上
]]> 高圧・特別高圧部門のお客さまには、2023年4月1日から「電気料金単価の値上げ」および「燃料費等調整制度の見直し」をお願いさせていただいています。(2022年10月28日お知らせ済)
その後の卸電力取引市場価格の低下等に加え、本年12月に予定する島根原子力発電所2号機の再稼働により、電源調達コストの低下が見込まれることから、2025年度にお届けする電気料金へあらかじめ反映するため、高圧および特別高圧の標準料金メニューの電力量料金単価を原則として一律0.3円/kWh値下げさせていただくこととしました。
また、至近の燃料価格や市場価格の低下ならびに日本卸電力取引所における電力取引状況をより適切に料金に反映させていただくため、燃料費等調整額の算定諸元の変更等をあわせて行います。
当社としては、今後もお客さまに選んでいただける料金メニューの設定や、一層のサービス拡充に取り組み、価格とサービスの両面での魅力を高めてまいります。
以上
]]>